あなたはフリーランス法の対象者?
フリーランス法の
対象者か簡易チェック
Lycoris Studioが参加者向けに作成した対象チェックフローチャートです。
あなたは特定受託事業者です
あなたは業務委託事業者です
あなたは特定業務委託事業者です
あなたは対象ではありません
あなたは従業員を使用していますか?
従業員を使用している
従業員を使用していない
従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ30日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。
上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、業務委託受注者は従業員に該当しません。
また、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
委託先は従業員を使用していますか?
従業員を使用している
従業員を使用していない
従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ30日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。
上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、業務委託受注者は従業員に該当しません。
また、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
あなたは従業員を使用していますか?
従業員を使用している
従業員を使用していない
従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ30日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。
上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、業務委託受注者は従業員に該当しません。
また、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
貴方が該当する項目を選択してください
委託事業者
受託事業者
委託事業者は依頼を行う側・受託事業者は依頼を受ける側です。
該当する項目を選択してください
消費者としての購入
例)消費者からのコンテンツ制作委託
委託ではなく売買
例)自作コンテンツをネット等で販売
事業目的での委託
例)事業者からのコンテンツ制作委託
詳細は、フリーランス・事業者間取引適正化等法説明資料の4ページをご確認ください。
委託事業者の方へ
受託事業者が従業員を使用しているかいないかによって、法規制の対象となるかどうかが異なります。
業務委託を行う際は、リスク回避のため、都度、受託事業者に確認することを推奨します。
選択肢を間違えてしまった方へ
業務委託事業者の義務項目チェック
義務項目の簡易チェック
Lycoris Studioが参加者向けに作成した義務項目確認フローチャートです。
該当の義務の内容
上記の項目をクリックすると内容を確認できます
詳しい解説は義務内容の説明ページにて
該当の義務の内容
上記の項目をクリックすると内容を確認できます
詳しい解説は義務内容の説明ページにて
該当の義務の内容
上記の項目をクリックすると内容を確認できます
詳しい解説は義務内容の説明ページにて
該当の義務の内容
業務委託の期間を選択してください
1ヶ月未満
1ヶ月以上6か月未満
6か月以上
【単一の業務委託の場合】始期:業務委託をした日/終期:給付受領予定日or契約が終了する日のうち最も遅い日
【単一の基本契約を締結している場合】始期:基本契約を締結した日/終期:基本契約が終了する日
【契約の更新により継続して行う場合】始期:最初の業務委託等の始期/終期:最後の業務委託等の終期
より詳細な始期と終期についてはこちらからご確認ください。
委託元は従業員を使用していますか?
従業員を使用している
従業員を使用していない
従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ30日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。
上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、業務委託受注者は従業員に該当しません。
また、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
選択肢を間違えてしまった方へ
発注事業者と受注事業者とのマッチングサービスを利用する方へ
マッチングサービスを提供する事業者が、発注事業者と受注事業者を繋ぐ場合も、フリーランス法の対象となります。
以下は、仲介事業者と受注事業者の間で、委託業務に係る業務委託契約を締結していない場合を前提としています。
【ケース1:仲介事業者は単なる仲介の場合】
仲介事業者が発注事業者と受注事業者の事務手続き(注文書の取次ぎ、報酬の請求、支払等)の代行を行っているにすぎないような場合に関して。
発注事業者に対して仲介事業者は業務を委託しておらず単に仲介をしているだけであると判断されます。
上記より、仲介事業者は「業務委託事業者」とはならず、発注事業者が「特定業務委託事業者・業務委託事業者」のいずれかに該当します。
【ケース2:仲介事業者が実質的に仕事を委託している場合】
仲介事業者が受注事業者に対して、実質的に業務委託をしているといえる場合に関して。
発注事業者は「業務委託事業者」とはならず、仲介事業者が「特定業務委託事業者・業務委託事業者」のいずれかに該当します。
【注意事項】
実質的に業務委託をしているといえるかは、委託の内容(物品、情報成果物又は役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の状況のほか、必要に応じて反対給付たる金銭債権の内容及び性格、債務不履行時の責任主体等を、契約及び取引実態から総合的に考慮した上で判断されます。
「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する行為をいいます。
「委託」とは、物品・情報成果物・役務の仕様・内容等を指定してその製造や作成・提供を依頼することをいいます。
「売買」とは、業務委託ではなく、単なる商品の販売をすることをいいます。
※マッチングサービスを提供する事業者を「仲介事業者」・仕事を委託する事業者を「発注事業者」・委託を受注する事業者を「受注事業者」とする。
【免責事項/フリーランス法特設サイト】
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フリーランス法をよく知ろう
2024年11月1日からフリーランス法が施行されました。
委託元に義務が課されますので、以下からぜひチェックされてください。